1948-05-25 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第17号
勿論當委員會の同僚議員でございましたならば、十分お分りになつて頂いたと思うのでありますが、この問題を大きく愼重に考えました場合におきましては、輕犯罪法の適用も必ずできる筈であります。
勿論當委員會の同僚議員でございましたならば、十分お分りになつて頂いたと思うのでありますが、この問題を大きく愼重に考えました場合におきましては、輕犯罪法の適用も必ずできる筈であります。
從つて社會黨出身閣僚に特にお願い申上げて置きたいことは、勞働法の改悪、或いはその運用における悪運用と申しますか、そういうことは絶對にしないというようなことを述べて、一應勞働階級の不安を一掃せられましたが、にも拘わらず、現在同じような側面的な法律、例えば輕犯罪法のようなものも通つて、完全に不安を一掃されてはいないのであります。
私なども宗教運動などを附加するなら結構だと思うのでありますが、特にここに例として労働運動が掲げてあるのは、労働運動の方面から、この輕犯罪法の悪用を杞憂する動きが、非常に強かつたということからそうなつたのであろうと思うのであります、で、これを特に労働運動と限つておるのではなく、その他國民の基本的人権というのがありますし、十分これで現在の情勢に照らして適当なものと考えられます。
平和文化國家の國民としての日常生活における規律に違反する輕微な罪を定める目的をもつてここに輕犯罪法を制定する。その適用にあたつては、國民の権利を不当に侵害してはならない。その本來の目的を越えて、犯罪の搜査のために濫用し、又は労働運動その他國民の基本的人権を護るための合法運動を妨げてはならない。 第四條削除。
輕犯罪法に対しまして、私の修正案が出ておりますので、その修正案に対しまして説明させて頂きます。 徳育、道義向上がこの輕犯罪法の立法の精神であると私は全く信じておるのであります。実情に即した立法をしたいというのが私の希望でありまして、特に第一條の四号のしばしば現在まで用いられた住所不定という名前で、不当な彈圧を加えられたものは私一人ではありません。公聽会でも或いは到るところにその声があります。
輕犯罪法につきましては、この法案は、警察犯処罰令に代るべきものであるとか、過去の実績に徴して撤回すべし、或いは廃止すべし、修正すべしと、こういうような意見が多くある次第でありまして、且つ又これに対して公聽会を是非共開くべしという各團体よりの要望があつた次第でありまして、從つて委員会といたしましては、國民の御意見をお伺いし、而して本法案に対するところの審議の資料に供じたいと存ずる次第であります。
次に本委員會に付託されておりますところの輕犯罪法につきまして、各種勞働團體から公聽會を開いて貰いたいという要請があるのであります。
かように伺つたのでありますが、警察犯處罰令は御承知の通り警察犯處罰令の内容そのままをこの度の輕犯罪法において存續させる。こういう趣旨ではないのでありまして、輕犯罪法においては、かような日常生活における卑近なな道徳律に違反するようなものを、やはり輕い犯罪として法律によつて處罰して行くということが社會生活の秩序維持上必要である。
それから目に付いた者で輕犯罪法を適用する場合があり得ると思いますが、そうするとその場合は、相手は非常に弱い者ということになります。そうすると、輕犯罪法の實施ということは、強い者に對しては相變らず無力で、そのまま弱い者に對しては強く力が注がれるという結果になる。一口に言えば、それは弱い者いじめになるということになると思いますが、この點はどうでしようか。
○政府委員(國宗榮君) その點は輕犯罪法に限りませず、あらゆる法令の實施が正にそういうような危險があるのでありまして、これは私共が最も囘避しなければならん點でありまして、弱い者に強く、強い者に弱い、こういう法の運用の仕方であつては相成らんものと考えております。
輕犯罪法を議題に供します。昨日に引續き質疑を繼續いたします。
尚輕犯罪法の法案の説明の聽取を昨日の委員會においてすることになつておりますが、これは明日するように取運びたいと思つております。尚この表を中心といたしまして御意見がありましたら、この機會にお漏し置きを願いたいと思います。
最後に法律の名稱でありますが、警察犯處罰令に附著した特殊の臭を洗い去り、新らしい感じを出したい考えで、種々の名稱が話題に上りましたが、結局簡明で、國民に親しみ易いものとして輕犯罪法となつたのであります。 以上で簡單ながら提案理由の御説明を終えることにいたしますが、何率愼重御審議の上、速かに御可決あらんことを望みます。
○政府委員(國宗榮君) 輕犯罪法につきまして概括的な御説明を申上げたいと思います。 本法の立案の方針でございますが、これは日常生活におきまするところの卑近な道徳律に反する輕い罪を拾い集めることを大體の眼目にいたしまして、その外特殊の行政目的を遂行するための取締規定的なものにつきましては、それぞれの行政法規に讓つた方がよろしいというので本法には取上げなかつた次第でございます。
立小便、唾吐きなどは対象とすると思わんが、労組運動、街頭示威行進、その他の大衆運動とどういう関係を持つか、これについて苫米地長官のお答えを聽き、且つこの問題はさつきの問題に絡まつておりますから輕犯罪法の問題とも関係があり、労組運動との関係において加藤労働大臣の考えをお聽きしたいと思う。 第六は教育問題、簡單に言えば、総理大臣が教育については片山内閣の方針を堅持すると言つた、あの問題である。